あれは憲法違反、これも憲法違反

 同性婚について出来ないことが憲法違反かどうか、という事が今度最高裁で判決が出るらしい。地方や高等裁判所の判決と違い、最高裁の判決は明確な判例になるため、重要度は下級裁判所で行われるものと大きく異なる。

 以前にも記事として示したことだけれど同性婚以前にある同性愛という状態は病気なのだろうか。個性なのだろうか。最近は文化的な性のことは病気としては扱わないらしい。まあもちろん、性同一障害、なんてのはあるけれど。大体こういうのはなんでも病気名がついて薬が出てくるものである現代で極めて珍しい事だと言える。ちょっと物忘れが多かったり、遅刻が多かったりすれば発達障害になるこの時代に。

 もちろんそれはこの話の本質ではなくて同性婚という形態が認められなければならないのか、という問題がある。結論から言って同性婚最大の問題はそれが友達であるかどうかの判別をつけがたい、という点である。ついでによく話題になる、不倫、であるが不倫ならば不貞行為と言って何が、とは言わないけれど明確に挿入動作が必要とされている。この動作のある無しで例えば強制わいせつとか強姦とかも区分されている。

 ところでこれらの法律の問題点は同性では当然想定されていない、というところにある。つまり同性婚があるのであれば同性への不貞行為も成立することになる上、その法律も変えねばならない。

 もちろん個人的な意見だが全ての文化を受け入れる必要は無いと思う。個人間でそうした愛を育む喜びや、その愛自体の尊さを否定する、と言うわけではなくてこうした法律の力学的な変化は同性だけでなく異性に対する接し方も全て変えることになりかねない。単に今の社会に同性愛を認めると言うことにはならないだろうと言う事が言いたい。文化そのものに急激な変革や破壊を求めるのはいかにも原理主義的で危険な思想を孕んでいる。

 

超穏健派ブログ執筆者の たかたか。